今年審神者に就任する皆様へ
審神者御免状及び審神者き章について
めでたく審神者として本丸へ就任が決定した皆様には通常三種の審神者御免状が交付されます。
今回の儀式では審神者御免状(以下免許)が授与されます。
こちらはは今お持ちの仮交付の紙の免状と異なり、手帳状の免状とバッチがセットになっております。
以下二点確認のこと。
1.審神者御免状:白い表紙の手帳状のもの一冊。内部を確認し、金属プレートに刻印された審神者登録名、審神者番号に間違いがないか必ず確認してください。また、端末が問題なく起動するかも確認してください。
2.審神者き章:直径三センチの円形金属製の徽章一つ。裏面に審神者番号が誤りなく刻印されているか必ず確認してください。
以上二点確認の上、以下に記載する審神者御免状に関する規則について必ず目を通し、遵守してください。
審神者御免状に関する規則
1.本丸外では審神者免状は携帯が義務づけられています。プライベートでの活動においても必ず携帯し、駆動状態を維持してください。審神者の命を守り、身分を証明する大切なものです。
2.審神者き章の着用は通常は任意です。しかし、授与式、退任式、合同葬儀など定められた正当な式典においては必ず正装の上審神者き章も身につけること。正装を求められた場合も着用が義務づけられています。
3.万一紛失された場合は、即時紛失届を各支部の総務部へ提出してください。詳細はマニュアルの該当項目を確認のこと。
その他の規則については別ファイルを確認してください。不明点があれば各支部の教導課へ問い合わせてください。
審神者御免状の職能種についての説明
審神者御免状には六種類の職能種が記載されています。
就任時には三本柱と呼ばれる「第1種出陣」「励起」「修補」の3種が記載されています。これらの職能は各支部にて定期敵に開催される適性・筆記・技能試験を受け、合格することで取得することが可能です。また、これらの免許取得に関する研修も随時行われています。問い合わせは各支部で受け付けています。
審神者三本柱
1.第1種出陣許可:刀剣男士を過去へ送り、戦闘及びそれに付随する行動を許可します。「出陣」及び「遠征」、「護衛」業務に適用される資格です。
2.励起許可:刀を励起させ、刀剣男士を顕現させることを許可します。「鍛刀」「顕現」「刀装作成」「刀解」業務に適用される資格です。
3.修補許可:手入れ装置等によって刀の状態を変化させることを許可します。「手入れ」及び「連結・習合」「刀解」業務に適用される資格です。
以上の3種の職能は審神者資格に基本付随します。
1種のみ、2種のみの職能は審神者補免状となりますが、例外的に修補と励起が行える審神者補は準審神者として扱われます。
審神者累加職能種
4.第2種出陣:刀剣男士を過去へ送り、審神者自身も過去へ出陣することを許可します。取得には厳密な適性検査及び筆記試験、総合本部の刀剣男士2名以上による技能試験が課せられます。
5.霊力及びそれに類する術:霊力及びそれに類するとされた技能の使用を許可します。取得には総合本部の巫覡資格者3名以上の隣席における技能試験及び尉官以上2名の推薦状を有した上での適性試験が課せられます。
6.第3種出陣:刀剣男士及び審神者自身を他本丸含む過去から現在までの戦場への出陣を許可します。取得には就任5年以上であること、尉官以上であることが必要です。自本丸に登録されたの刀剣男士全員の推薦と各国支部長の面談・推薦の上、総合幕僚本部左官2名以上の臨席の下での適性検査・技能試験・筆記試験。監査部による最終面談が課せられます。
以上3種の累加職能種は全て追加の危険手当及び職能手当が付きますが、二年に一度の更新検査の義務が課せられます。
今年就任となった審神者の皆様の今後の武運長久を心よりお祈り申し上げると共に、同じ戦場で戦う同胞であり、競い合う友となった皆様を心より歓迎いたします。
特別講師
備前国支部 リ-〇〇〇八四号本丸所属 数珠丸恒次
石見国支部 ハ-〇〇四〇九号本丸所属 へし切長谷部
総合幕僚幹部所属 愛染国俊
後略